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「鬼滅の刃」羽織の柄を商標出願 そもそも、伝統柄でも登録できる?(オトナンサー) - Yahoo!ニュース

 漫画「鬼滅(きめつ)の刃(やいば)」の勢いが止まりません。同作品のアニメ映画が10月に公開されると、わずか10日で100億円超の興行収入を記録したほか、国会では菅義偉首相が「私も『全集中の呼吸』で答弁させていただく」と登場人物のせりふを引用するなど多方面に影響を与えています。  そんな中、登場人物が着ている羽織の柄を版元の集英社が商標出願したことがネット上で話題になっています。出願している中には、伝統的な柄もありますが、それらを商標登録できるのでしょうか。また、多くの芸能人が登場人物のコスプレを披露していますが、その行為は法的責任を問われないのでしょうか。  芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

「地模様」の登録は原則できない

Q.そもそも、メーカーが製品(服やグッズなど)を販売する場合、事前に商標登録をしなければならないのでしょうか。また、服の柄を商標登録することは可能なのでしょうか。 牧野さん「メーカーが製品を販売する場合、事前に商標登録をしなければ、販売できないわけではありません。ただし、商標登録をしておかないと、他社が類似マークを使用して商品を販売した際、法的な保護(類似マークを使用した商品の販売を禁止させることなど)を受けることができません。可能な限り商標登録をしておくべきです。 そもそも、商標は自己の商品やサービスにマークを付けて、他の商品やサービスと消費者に識別してもらう(自他識別力)ために使用されます。商標法によると、自他識別力がないとされる『需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができない商標』(3条1項6号)、例えば、いわゆる『地模様(じもよう)』である場合は、原則として商標登録ができません。 一般的に、服の柄はいわゆる『地模様』に該当する可能性が高く、登録を拒絶される可能性がありますが、例外的に、その地模様によって他の商品と識別できるという自他識別力が認められれば、登録される可能性があります。例えば、ルイ・ヴィトンの『エピ・シリーズ』の型押し模様、ポール・スチュアートの『パケ柄』や伊勢丹の紙袋のチェック柄(伊勢丹チェック)は各社のものであることが消費者に周知されており、自他商品の識別機能を発揮しているとして、最終的に商標登録されています」 Q.集英社が商標出願した柄の中には、市松模様や麻の葉模様といった伝統的な柄もあります。商標登録されると着物の製造業者や販売店が困りそうですが、登録を認められる可能性はありますか。 牧野さん「市松模様や麻の葉模様といった伝統的な柄は先述の地模様に該当するため、一般的には、自他識別力が認められず、商標登録は難しいでしょう。商標法の原則は着物の製造業者などが困らないような内容になっています。しかし、自他識別力が認められれば、先述した伊勢丹チェックなどのように商標登録される可能性もあります」 Q.商標登録された柄を使って、個人が服やグッズを作っても問題ないのでしょうか。もし、それを販売したら、どうでしょうか。 牧野さん「個人的に作って使用することは問題ありませんが、それをネット上などで販売すると、商標権侵害に問われる可能性があります」 Q.商標登録された柄を権利者に無断で、他者が商業目的に使った場合の法的問題を教えてください。 牧野さん「『商標としての使用』に該当する場合は、商標権侵害に問われるでしょう。『商標としての使用』とは一般に、自己の商品やサービスを販売するために他人の商標を使用する場合をいいます。商標権の侵害について商標法では『10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する』(78条)などの罰則を定めています」 Q.多くの芸能人が鬼滅の刃の登場人物のコスプレを披露していますが、商標登録された柄の衣装を自前で作って着て、SNSなどで発信した場合、法的問題はありますか。 牧野さん「『商標としての使用』(自己の商品やサービスを販売するために他人の商標を使用すること)でない場合は、商標権侵害には当たりませんが、ネット上の映像配信のマークやシンボルとして使用するなど『商標としての使用』に該当する場合には、商標権侵害に問われ得るでしょう」 Q.市松模様などは現在、あくまで出願中の段階で、まだ商標登録はされていません。商標登録される前の商標出願の段階で、他者に対する何らかの法的拘束力はあるのでしょうか。 牧野さん「商標権の発生は設定登録がなされてからですが、商標登録の出願人は正式に登録される前の期間中の無断使用についても、使用している相手に金銭的な損害賠償を請求できます。ただし、請求の対象となるのは無断使用者に対して警告を行った時点から、設定登録の間までの期間です。そして、実際に請求する行為ができるのはあくまで、設定登録がなされた後になります」 Q.ちなみに、国会で菅義偉首相や辻元清美議員らが鬼滅の刃のせりふを引用しています。公共の場で書籍や映画の表現を無断で使用することは、法的問題はありますか。 牧野さん「基本的に『商標としての使用』には該当しません。鬼滅の刃のせりふが著作物と認定されていれば、著作権侵害となる可能性もありますが、今回のケースは著作権法40条の『政治上の演説などの利用』(演説などで著作物の利用が認められる権利)に当たるため、問題ないでしょう」

オトナンサー編集部

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November 09, 2020 at 06:10AM
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